Cypress 専用線接続サービス契約約款


平成8年4月20日制定
平成14年8月1日改定
平成15年7月1日改定
平成16年4月1日改定
平成16年6月1日改定


有限会社 サイプレス



第1章 総則

第2章 利用契約の申込

第3章 利用契約の内容

第4章 ネットワークの接続等

第5章 提供の停止等

第6章 契約の解除等

第7章 料金等

第8章 契約者及び当社の義務

第9章 その他

附 則

別記1(Cypressインターネットサービスにおける禁止行為)




このCypress 専用線接続サービス契約約款(以下「本約款」という)は、有限会社サイプレス(以下「当社」という)が提供する「専用線接続サービス」(以下「本件サービス」という)の利用者である法人又は個人(以下「契約者」という)と、当社の間において、本件サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものです。本件サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、本件サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

1. 当社は、本約款に基づき本件サービスを提供します。

2. 本件サービスに関し、本則に定める内容と個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。

第2条 (用語の定義)

1. 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
インターネット InterNIC及び各国NIC(日本においてはJPNIC)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。
加入者専用回線 当社のネットワークセンタと加入者間を結ぶための電気通信回線であり、国内電気通信事業者の専用サービスを利用したもの
ネットワークセンタ ルータの集積される当社の管理する場所又は加入者専用回線を収容する場所
専用線接続サービス 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、当社が契約者の建物内に設置するネットワーク接続装置とを電気通信回線により結んでインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、インターネット上におけるコンピュータ情報通信を可能足らしめるための一連のサービス。
利用契約 本件サービス利用者が当社から本約款に基づく本件サービスの提供を受けるための契約。
利用料金 利用契約に基づく本件サービス利用の対価。
(1) 初期費用 契約者が、本件サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費、管理費等の費用。
(2) サービス費用 契約者が利用契約に基づく本件サービスの利用の対価として支払う基本料等の費用。

第3条 (通知)

1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又はホームページへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によります。

2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メール又はホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたものとします。

第4条 (約款の変更)

1. 当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。なお、この場合には利用料金その他の利用内容及び利用条件は変更後の新約款によるものとします。

2. 前項の変更を行う場合、当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に対して通知するものとします。但し、本約款の変更内容の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本約款の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、契約者が第27条(契約者からの解約)に従って該当する本件サービスの利用を終了しない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。


第2章 利用契約の申込

第5条 (利用契約の単位)

1. 利用契約は、当社が別に定める本件サービスの種類ごとに締結されるものとします。

2. 当社との間に利用契約は、ひとつの本件サービスの利用契約につき一契約者が契約するものとします。

3. 本件サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。

第6条 (利用申込)

1. 利用契約の申込をする契約者は、当社が別に定める申込関連書類に必要事項を記入して当社に提出していただきます。

第7条 (利用契約の成立)

1. 前条の申込みに対し、当社が当該申出承諾の通知を発信した時に利用契約は成立し、料金の支払い義務が発生します。

第8条 (申込の拒絶及び受諾後の解除)

1. 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。

(1) 利用契約の申込に際し、虚偽、誤記又は記入漏れの届出をしたことが判明した場合

(2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合

(3) 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合

(4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合

(5) 第21条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合

(6) 申込者への本件サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合。

(7) 申込者への本件サービスの提供に関し、加入者専用回線の設置について電気通信事業者等の承諾が得られないとき

(8) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合


第3章 利用契約の内容

第9条 (専用線接続サービスの内容)

1. 当社が提供する本件サービスには、次の種類があります。
データ伝送サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的として符号の伝送交換を行うため、当社と当社以外の電気通信事業者の電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。
専用サービス 契約の申込み等により指定された区間において当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(電話網等に係る取扱所交換設備に収容される契約者回線を除きます。)を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス。

2. 本件サービスにて提供するサービス内容の詳細は、当社が別に定めるものとします。また、サ−ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。

第10条 (接続するネットワークセンタの指定)

1. 本件において、契約者は契約時に1つの接続するネットワークセンタを指定するものとします。

2. 契約者は、前項で指定したネットワークセンタ以外のネットワークセンタを使用して本件サービスを利用することはできません。

第11条 (加入者専用回線の契約等)

1. 本件サービスに利用する加入者専用回線については、当社が電気通信事業者その他の加入者専用回線提供者(以下この章において「電気通信事業者等」といいます)と契約するものとし、当該専用回線は当社の単独契約専用回線とします。

2. 本件サービス契約が解除されたとき又は加入者専用回線の変更があったときは、当社は、契約者に対し、当該解除又は変更により利用しないこととなった専用回線の施設設置負担金に係る権利(当該権利が存在する場合に限ります)を移転します。但し、解除が当該契約者の責に帰すべき事由による場合には、この限りではありません。

3. 前項の権利の移転に伴う電気通信事業者の手続に関し必要となる費用は、契約者が負担するものとします。

第12条 (契約期間)

1. 本件サービスの利用契約期間は1年とします。

第13条 (契約の継続)

1. 第25条(契約者からの解約)、又は第26条(当社からの解約)のいずれかの事由に該当しない場合、本件サービスは継続するものとします。

2. 当社は、原則として当社が指定する支払期限日迄に利用料金の支払いがない場合、第21条(サービスの停止)の規定により、契約者に対して通知することなく一方的に本件サービスの提供を停止する場合があります。

3. 本件サービスの一方的停止には、契約者に対し当社が指定する電話、FAX、電子メール等の通信手段で連絡が取れず契約継続の意思が確認できない場合、又は契約者側による連絡先情報変更の申し出漏れ等の場合も含みます。

4. 契約者は、金融機関の休日等の理由によって利用料金の支払が遅れる場合、書面で申請があった場合だけ、当社が指定する支払期限日から起算して7日後の日迄、本件サービスの継続提供を認めるものとします。但し、7日後の日を過ぎた時点で利用料金の支払いが確認できない場合、一方的な本件サービスの停止を行うことを認めるものとします。

5. 本件サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。

第14条 (法人契約上の地位継承)

1. 相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位 を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。

2. 第8条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は前項の場合についても準用します。

第15条 (契約上の地位の譲渡)

1. 契約者は、譲受人に利用契約上の義務の承継をさせることを前提に、当社の定める方法により利用契約上の地位を譲渡することができます。

2. 第8条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は、前項の場合についても準用します。

第16条 (契約者の名称等の変更)

1. 契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたときから7日以内に当社の定める方法によりその旨を通知してください。

第17条 (契約内容の変更)

1. 契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、当社の定める方法により当社に対し変更を申し出るものとし、当社による当該申出を承諾の通知を発信した時に、変更の効力が生じるものとします。但し、第8条(申込の拒絶及び受諾後の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。

2. 前項の変更により、本件サービスの利用料金が減少する場合には、次回のサービス継続期間より新料金を適用するものとし、支払済みの利用料金の返還等は致しません。

3. 第1項の変更により、本件サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の次月1日より新料金を適用するものとし、本件サービスの契約期間における残月数分の金額を当社指定日までに支払うものとします。

4. 原則として、追加サービスの追加申請日から次月1日までの非課金期間内において利用契約を解約した場合でも、契約者は、第3項の利用金額の支払義務を負うものとします。


第4章 ネットワークの接続等

第18条 (ネットワークの接続)

1. 当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し及び管理するネットワーク接続装置(以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」といいます)と当社が本件サービス契約に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)との接続を行います。

第19条 (ネットワークの接続場所)

1. 当社は、原則として、契約者が指定する場所において契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続します。

2. 契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続するために使用される加入者専用回線及び当社のネットワーク接続装置を設置するために必要となる場所(この章において「ネットワークの接続場所」といいます)は、契約者が提供するものとします。


第5章 提供の停止等

第20条 (サービスの制限)

1. 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本件サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。

第21条 (サービスの停止)

1. 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく本件サービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。

(1) 第10条(接続するネットワークセンタの指定)の規定に違反したとき

(2) 利用契約に基づく本件サービスの料金、割増金又は遅延損害金等を当社が指定する支払期限が経過してもなお支払わないとき

(3) 当社が提供する本件サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において専用線接続サービスを利用したとき

(4) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(5) 国内外の諸法令又は公序良俗に反する様態において本件サービスを利用したとき

(6) 契約者が別記1(Cypressインターネットサービスにおける禁止行為に定める禁止事項)に抵触すると当社が判断したとき

(7) その他当社が契約者として不適当と判断した場合

2. 当社は、前項までの規定により本件サービスを停止したことによって契約者が損害を被った場合も、一切の賠償責任を負いません。

3. 当社は、前項の規定により、本件サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。

第22条 (サービスの緊急停止)

1. 当社は、契約者がメーリングリストシステム及びCGIなどの利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。

2. 当社は、本件サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。

3. 本件サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。

第23条 (サービスの中止)

1. 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく本件サービスの提供を中止することがあります。

(1) 当社又は当社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき

(2) 当社又は当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき

(3) 第21条(サービスの停止)の規定によるとき

(4) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づく本件サービスの提供を行うことが困難になったとき

2. 当社は、前項各号の規定により本件サービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第24条 (サービスの廃止)

1. 当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。

2. 当社は、前項の規定により本件サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。

3. 契約者は、第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。

4. 第8条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は、前項の請求について準用します。


第6章 契約の解除等

第25条 (契約者からの解約)

1. 契約者は、当社に対し利用契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより利用契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知があった当月の末日又は解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。

2. 契約者は、前項の規定にかかわらず、第23条(サービスの中止)第1項の事由が生じたことにより本件サービスを利用することができなくなった場合において、本件サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。

3. 第24条(サービスの廃止)第1項の規定により本件サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解約されたものとします。但し、第24条(サービスの廃止)第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除きます。

4. 契約者は、第4条(約款の変更)の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。

5. 利用契約が前3項に基づき解約されたときは、当社は当該契約の解約があった日から起算して、当該契約満了日までの期間に相当する契約者が支払済みのサービス費用を返済します。

第26条 (当社からの解約)

1. 当社は、第21条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づく本件サービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解約することがあります。

2. 当社は、契約者が第21条(サービスの停止)の規定に該当する場合で、その事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本件サービスの停止をすることなく利用契約を解約することがあります。

3. 当社は、契約者が本約款に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をして後、契約者が速やかに違反を解消しない場合には、利用契約を解約することができます。

4. 当社は、前項までの規定により当社から利用契約の解約を行うときは、既に受領した利用料金の払い戻し等は一切おこなわないものとします。


第7章 料金等

第27条 (契約者の支払義務)

1. 契約者は、当社に対し利用料金を当社の指定する方法により支払うものとします。

2. 利用料金の支払義務は、第7条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。但し初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。

3. 第12条(契約期間)に定める利用契約期間内に利用契約を解約する場合、利用料金は、第12条(契約期間)の規定により定める額とします。

4. 第21条(サービスの停止)の規定により本件サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。

5. 第23条(サービスの中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、本件サービスの利用が全くできない状態が生じた場合において、そのことを当社が認知した時刻から起算して、連続して24時間の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第30条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)に定めるところによります。

6. 契約者が契約の申込をした後本件サービスの利用開始希望日を変更した場合において、当該変更により当該サービスに係る加入者専用回線が開通した日から当該変更により定められることとなる課金開始日までの期間が14日を超えることとなったときは、契約者は、当該期間から14日を控除した後の日数に対応する当該専用回線の使用料を負担するものとします。

第28条 (利用開始希望日の変更に伴う費用の額)

1. 契約者が契約の申込をした後本件サービスの利用開始希望日を変更した場合において、当該変更により本件サービスに係る加入者専用回線が開通した日から当該変更により定められることとなる課金開始日までの期間が14日を超えることとなったときは、契約者は、当該期間から14日を控除した後の日数に対応する当該専用回線の使用料を負担するものとします。

第29条 (サービスの内容等に伴う費用の額)

1. サービスの内容変更に伴う費用の額は、当該変更後の品目に係る初期費用の額から当該変更前の品目に係る初期費用の額を控除した後の額、当該変更後の電気通信事業者等に対し支払うこととなる加入者専用回線接続費用(種別の変更が伴う場合に限ります)及び当社が別に定める契約事項の変更に伴う費用を合計した額とします。

2. 加入者専用回線の変更に伴う費用の額は、当社が別に定める契約事項の変更に伴う費用及び当該変更後の電気通信事業者等に対し支払うこととなる加入者専用回線接続費用の額を合計した額とします。

3. ネットワークの接続場所の移転又は接続するネットワークセンタの変更に伴う費用の額は、当社が別に定める契約事項の変更に伴う費用の額とします。

第30条 (利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)

1. 当社の責に帰すべき事由により、本件サービスの利用が全くできない状態が生じた場合において、そのことを当社が認知した時刻から起算して、連続して24時間以上本件サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、そのことを当社が認知した時刻から利用が可能となったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に業務に要する費用の月額60分の1を乗じて得た数の5倍に相当する額又はその業務に要する費用の月額のいずれか小さい方の額を限度として返却します。但し、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。

2. 前項の規定に関わらず、当社が接続している電気通信事業者又は国外の電気通信事業体の責に帰すべき事由により、本件サービスの利用が全くできない状態が生じた場合において、前項に定める返却は電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が当社に対して約定する額を限度として行われるものとします。

3. 当社は、前項までの規定に該当する場合を除き、契約者に対してなんら責任を負わないものとします。

第31条 (利用料金の請求及び支払期日)

1. 当社は、利用料金を毎月、暦月に従って速やかに請求します。

2. 前項までの定めにより利用料金の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料等の費用は契約者負担とします。

第32条 (違約ペナルティ)

1. 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を違約ペナルティとして別途、支払うものとします。

第33条 (遅延損害金)

1. 契約者は、料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第34条 (消費税)

1. 契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。

第35条 (決済手段)

1. 契約者は、利用料その他の債務を、契約者ごとに当社が承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。

(1) クレジットカードによる支払(この方法をとる契約者をカード契約者とよぶことがあります。)当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約にもとづき支払う方法。但し、この場合カードの名義とサービスの決済者名義が同一であることを条件とします。

(2) 立替代行業者による支払(この方法をとる契約者をカードレス契約者とよぶことがあります。)当社の指定する立替代行業者と立替払契約を締結することにより支払う方法

(3) その他当社が定める方法による支払

第36条 (カード契約者の決済)

1. 当社は、毎月末日をもって当該月に本件サービスについて発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。

2. 当社は、前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額等を、契約者の決済手段に従ってカード会社または立替代行業者等にそれぞれ請求するものとします。

3. 契約者は各自の決済手段により、クレジットカード会社、立替代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払を行うものとします。

4. 契約者と当該クレジットカード会社、立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。


第8章 契約者及び当社の義務

第37条 (技術基準の維持)

1. 契約者は、契約者のネットワーク接続装置を技術基準に適合するよう維持するものとします。

第38条 (当社のネットワーク接続装置の管理)

1. 契約者は、次のことを守るものとします。

(1) 当社の承諾がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解又は損壊をしないこと

(2) 当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること

2. 前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失し、又は毀損したときは、契約者は、当社が指定する日までに、契約者の負担において、当該装置を回復し、又は修理するものとします。この場合において、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。

第39条 (故障が生じた場合の措置)

1. 契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知するものとします。

2. 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。

3. 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者が負担するものとします。

4. 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。

第40条 (契約者の義務)

1. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。

2. 契約者は本件サービスを利用するに当たり、当社サーバ上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。当社が行う、データのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。

3. 契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。

4. 契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。

5. 契約者は本件サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。

6. 契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。

7. 所謂、「SPAM-MAIL(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。

8. 契約者は、本約款の規定を遵守しなければなりません。

第41条 (自己責任の原則)

1. 契約者は、本件サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。

2. 契約者が、本件サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。

3. 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。

第42条 (秘密保持)

1. 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

2. 当社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。

3. 当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。

第43条 (免責)

1. 当社は、契約者が本件サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。但し、契約者が、本件サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。

2. 当社は利用者が本件サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。

3. 当社は、本件サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。

4. 当社は契約者が本件サービスを利用によって第三者との間で法律的又は社会的な係争関係に置かれた場合でもこれら係争の一切の責任を負わないものとします。

第44条 (損害賠償額の制限)

1. 本件サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が当社に本件サービスの対価として支払った総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別 の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。


第9章 その他

第45条 (準拠法)

1. 本約款(本約款に基づく利用契約も含む。以下同じ)に関する準拠法は、日本法とします。

第46条 (管轄)

1. 本契約に関する紛争につき、当社及び契約者は、当社の本社所在地における地方裁判所を第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。

第47条 (協力義務)

1. 本約款に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。


附 則

この契約約款は2003年7月1日から実施します。


別記1(Cypressインターネットサービスにおける禁止行為)

1. 第三者又は当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。

2. 第三者又は当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。

3. 第三者又は当社を差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を毀損する行為。

4. 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為。

5. 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為。

6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。

7. 事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を改ざん・消去する行為。

8. 第三者又は当社が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。

9. 受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的とするメールを送信する行為。

10. 前号に掲げる禁止行為を行うための手段として、架空メールアドレスに宛てたメールの送信をする行為。

11. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール、迷惑メール)を送信する行為。

12. コンピューターウイルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。

13. 他人になりすましてCypressインターネットサービスを利用する行為(偽装のためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含む)。

14. 前各号に定める行為を助長する行為。

15. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。

16. その他、第三者又は当社の権利を侵害すると当社が判断した行為。

以下、余白


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