第一種フロン類回収業者登録の変更届出について
 次の事項を変更した場合は、変更のあった日から30日以内に変更届出が必要です。
(様式第2)
1.氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
 〔添付書類〕
@個人の場合は、住民票(外国人にあっては外国人登録証明書)の写し
A法人の場合は、登記簿謄本
2.事業所の名称及び所在地
3.その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
 〔添付書類〕 
   同時に4.の事項を変更する場合は、4.に記載する書類
4.フロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
 〔添付書類〕(変更内容に対応する以下の書類)
    @フロン類回収設備の所有権を有することなどを示す書類
       ア  自ら所有している場合
     購入契約書、納品書、領収書、購入証明書等のいずれかの写し
       イ  自ら所有権を有していない場合
                借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のいずれかの写し
    Aフロン類回収設備の種類及び能力を示す書類
         次の項目についての取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
       ア  フロン類回収設備の種類
         @CFC用   AHCFC用    BHFC用   
            ACFC・HCFC兼用 DCFC・HFC兼用  EHCFC・HFC兼用
            FCFC・HCFC・HFC兼用   のいずれか。
       イ  フロン類回収設備の能力
         @200g/min未満
         A200g/min以上    のいずれか。
5.フロン類回収設備の数の変更であって、3.4.の変更を伴う場合
  〔添付書類〕  
      3.4.との関連において対応する4.の書類。
6.提出部数及び提出先
 (1)和歌山市又は和歌山県外にあっては、県環境管理課へ1部提出。
 (2)その他の地域にあっては、管轄保健所へ2部提出。
(注)軽微な変更(変更届不要)
    回収設備の能力又は数の変更であって、第一種特定製品の種類、回収しようとす
 るフロン類の種類の変更を伴わないもの。