社)熊野青年会議所運営規定

第1章 目  的

第1条 本規定は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易   ならしめるため、組織、運営等に関する事項を規定する。

第2章 会  合

第2条 本会議所の会合は、総会、例会、理事会、役員会及び委員会   とする。

会合の通知は書面で行い、常に時間を厳守しなければならな   い。

第3条 正会員は、総会・例会及び対外的行事に出席する際は、JC   バッチ・ネームプレートを着用しなければならない。

第4条 総会、例会、各事業及び大会に欠席又は遅刻しようとすると   きは、事前に所属委員長を経て総務委員長に届出なければなら   ない。

    理事会及び役員会については、総務委員長に届出るものとし、   委員会については、所属委員長に届出なければならない。

第3章 例  会

第5条 本会議所は、毎月20日を定例として例会を開催する。 但し、   20日が土曜日、日曜日に当る場合は、金曜日に繰り上げるもの   とする。

   定例日を変更する場合は理事会において承認を得ること

   例会運営の細目は、理事会で決定する。

 

第4章  ・ 

第6条 本会議所は、毎月11日を定例として理事会を開催する。但し、   11日が土曜日、日曜日に当る場合は、金曜日に 繰り上げるも   のとする。

   定例日を変更する場合は理事会において承認を得ること。

第7条 本会議所は、理事会のほか、理事長が特に必要と認めた場合、   理事会にかえて副委員長を含めた役員会を開催することができ   る。この場合の出席副委員長は、議決権を有するものとする。

第5章  ・ 

  1. 定款38条の規定に基づき、原則として総務・会員開発・広報・

    指導力開発・経営開発・社会開発・青少年委員会を設置する。

別に必要があるときは、理事会の承認を経て室・特別委員会    を設置することができる。

第9条 委員会活動の分掌について便宜上下記のとおり定める。

(但し、活動的な委員会においてはこの分掌に拘束されるも    のでない)

  1.総務委員会

   (1) 資産、書類の保管及び会計、財務の管理

   (2) 会費の徴収

   (3) 定款、諸規定の整備、改正及び実施

   (4) 委員会活動の状況把握と財務的、実務的援助

   (5) 総会の開催

   (6) 事務局一般の管理、運営

  2.会員開発委員会

   (1) 会員相互の親睦とJC間の交流の促進

   (2) 会員家族関の親睦をはかる

   (3) 会員の活動参加奨励および会員意識向上の為の指導

   (4) 趣味の会の育成、掌握

   (5) 各種会合への参加奨励

  3.広報委員会

   (1) 内外広報活動の実施

   (2) JCに関する印刷物および発行

   (3) 各種報道機関との連携的PR及び報道関係への連絡

  4.指導力開発委員会

   (1) 指導力開発のための研究指導

   (2) 例会の設営及び運営

  5.経営開発委員会

   (1) 経済問題、経営技術に関する研究、指導

   (2) 地域経済の活動促進

   (3) 関係諸機関との連携

   (4) その他経営開発に必要な事項

  6.社会開発委員会

   (1) 地域社会に関する事

   (2) 社会福祉に関する事

   (3) 交通、公害問題に関する事

   (4) 国家社会問題に関する事

  7.青少年委員会

   (1) 青少年の健全育成と内外の意識昴揚をはかる事

   (2) 教育の向上に関する研究と活動

   (3) 関係諸機関との連携

   (4) その他青少年問題に関係する事項

第10条 企画室の職務分掌は、次のとおりとする。

  1.正副理事長の顧問機関としての役割

  2.日本青年会議所等系統団体の役員並びに委員への派遣

  3.二つ以上の委員会にまたがる事業、各地青年会議所又は関連   団体との共同、関連事業の企画、検討

  4.理事会からの委任のあった事項

  5.その他理事会が必要と認める事項

第6章 褒  賞

第11条 本会議所における褒賞は、青年会議所運動に顕著な功績の    あった個人、委員会その他に対して例会に於いて行なう。

  1.褒賞内容は次の通りとする。

   (1) 人命救助など社会的に功労のあった場合

   (2) 例会、委員会の年間出席率が100%、またはそれに準ず    るもの、但し、(2) については理事長団は対象外とする。

  2.前項の褒賞についてそれを審査するため褒賞委員会を設置す   る。

   (1) 褒賞委員会は理事会で構成する。

第7章 改  正

第12条 本規定の改正は、総会の議決において行なわれるものと

する。

 

附  則

  1.本規定に定めるもののほか、本会議所運営に関する必要な事   項は、理事会において決定する。

  2.本規定は、昭和58826日から施行する。

3.本変更規定は、平成10年8月21日より施行する。