(社)熊野青年会議所会員資格規定

第1章   目  

第1条 本規定は、本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項    を規定する。

第2章   入  

第2条 本会議所に入会を希望する者は、定款第7条に規定された会員資格に    基づき、入会申込書に必要事項を記載し、推薦者を通じて総務委員長    に提出しなければならない。

第3条 前条の推薦者の資格は、次の各号のとおりとする。

 (1) 入会後1年以上経過しているもの

 (2) 被推薦者にたいして1ヶ年間の義務履行の連帯保証ができる者

 (3) 直前1ヶ年に置ける出席率60%以上の者

第4条 入会申込書を受理した総務委員長は、推薦者に面接すると共に、入会    資格の適否を審査し、意見書をつけて理事会に提出しなければならな    い。

 理事会は上記の書類に基づき、加入審査を行い、入会の適否を決定     する。

第5条 入会の適否は、理事長が推薦者及び入会申込者に対し書面を持って通    知する。

第6条 入会を承認された者は、入会金及び会費の納入を以って正会員となる。

 但し、入会承認後1ヶ月以内に会費の納入をしない場合はこの限り    でない。

第7条 会費は、6月末日までに入会を承認された者については全額とし、7    月以降の入会に行いては半額とする。

第3章会費、入会金の納入

第8条 会員は、定款11条に定めにより下記の年会費及び入会金を納入しな    ければならない。

(1) 会 費 正会員(年額)  99,000円

特別会員(終身) 20,000円

賛助会員(年額)  3,000円以上

(2) 入会金 正会員      10,000円

      

第4章 会員の失格

第9条 定款15条(1) (2) に定める行為があったときは、総 務委員会が実情    を調査して理事会に報告する。

第10条 会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、総務委員長は    勧告を行い、理事会に報告しなければならない。

第11条 例会及び総会にたいして欠席が連続3回におよんだ会員の所属委員    長は、会員に対して勧告を行い、勧告後1ヶ月以内に適切なる善処の    意思表示及び行為のない場合は理事会に報告する。報告を受けた理事    会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、その決議により退会せしむ。

第5章   休  

第12条 病気又は海外出張等により、長期間に亘る欠席を余儀なくされると    きは、休会届けを提出し、理事会の承認を得て休会することが出来     る。

 但し、休会中の会費は納入しなければならない。

    1.    
    2. 第13条 定款第7条(2) の有資格者で、特別会員を希望するものは、所定の    入会申込書を提出し、特別会員となることが出来る。

      第14条 特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。

      但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。

    3.    

第15条 定款第7条(3) に規定する賛助会員を希望する者は、所定の申込書    を理事会に提出する。

第16条 賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。

但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。

第8章   改  

第17条 本規定の改正は、総会の議決において行われるものとする。

附  則

   1. 本規定に定めるもののほか、会員資格に関する必要な事項は、理     事会に於いて決定する。

   2. 第3条第1項及び第3項は、それぞれ適用年数に至るまで規制し     ない。

   3.本規定は、昭和58年8月26日より施行する。

 平成6年10月20日より第3章第8条1項の年会費を改正。

   4.本規定は、平成7年1月1日より施行する。