(社)熊野青年会議所会員資格規定
第1章 目 的
第1条 本規定は、本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項 を規定する。
第2章 入 会
第2条 本会議所に入会を希望する者は、定款第7条に規定された会員資格に 基づき、入会申込書に必要事項を記載し、推薦者を通じて総務委員長 に提出しなければならない。
第3条 前条の推薦者の資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 入会後1年以上経過しているもの
(2) 被推薦者にたいして1ヶ年間の義務履行の連帯保証ができる者
(3) 直前1ヶ年に置ける出席率60%以上の者
第4条 入会申込書を受理した総務委員長は、推薦者に面接すると共に、入会 資格の適否を審査し、意見書をつけて理事会に提出しなければならな い。
理事会は上記の書類に基づき、加入審査を行い、入会の適否を決定 する。
第5条 入会の適否は、理事長が推薦者及び入会申込者に対し書面を持って通 知する。
第6条 入会を承認された者は、入会金及び会費の納入を以って正会員となる。
但し、入会承認後1ヶ月以内に会費の納入をしない場合はこの限り でない。
第7条 会費は、6月末日までに入会を承認された者については全額とし、7 月以降の入会に行いては半額とする。
第3章会費、入会金の納入
第8条 会員は、定款11条に定めにより下記の年会費及び入会金を納入しな ければならない。
(1) 会 費 正会員(年額) 99,000円
特別会員(終身) 20,000円
賛助会員(年額) 3,000円以上
(2) 入会金 正会員 10,000円
第4章 会員の失格
第9条 定款15条(1) 、(2) に定める行為があったときは、総 務委員会が実情 を調査して理事会に報告する。
第10条 会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、総務委員長は 勧告を行い、理事会に報告しなければならない。
第11条 例会及び総会にたいして欠席が連続3回におよんだ会員の所属委員 長は、会員に対して勧告を行い、勧告後1ヶ月以内に適切なる善処の 意思表示及び行為のない場合は理事会に報告する。報告を受けた理事 会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、その決議により退会せしむ。
第5章 休 会
第12条 病気又は海外出張等により、長期間に亘る欠席を余儀なくされると きは、休会届けを提出し、理事会の承認を得て休会することが出来 る。
但し、休会中の会費は納入しなければならない。
第13条 定款第7条(2) の有資格者で、特別会員を希望するものは、所定の 入会申込書を提出し、特別会員となることが出来る。
第14条 特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。
但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。
第15条 定款第7条(3) に規定する賛助会員を希望する者は、所定の申込書 を理事会に提出する。
第16条 賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。
但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。
第8章 改 正
第17条 本規定の改正は、総会の議決において行われるものとする。
附 則
1. 本規定に定めるもののほか、会員資格に関する必要な事項は、理 事会に於いて決定する。
2. 第3条第1項及び第3項は、それぞれ適用年数に至るまで規制し ない。
3.本規定は、昭和58年8月26日より施行する。
平成6年10月20日より第3章第8条1項の年会費を改正。
4.本規定は、平成7年1月1日より施行する。