(社)熊野青年会議所役員選任の方法に関する規定

第1章   総  

第1条 本会議所定款27条に定める役員選任の方法は、本規定 の定めるところによる。

  1. 全役員は再任を妨げないが、JC精神に添い、全会員のトレ

ーニングを勘案して、役員選任を行なうものとする。

第2章 選考委員会

第3条 選考委員会は、毎年7月中の例会に於て選出された5名 と、本年理事長及び本年度理事長指名の3名をもって構 成する。

 即ち

 (1) 当該年度理事長    1名

 (2) 理事長指名者     3名

 (3) 選挙による選出者   5名 

第4条 第3条(3) に基づく選挙により選出される選考委員は、第

3条(2) による3名の選考委員以外の正会員の中から選出さ

れる。

第5条 委員の選出は、7月例会出席会員の3名連記による無記 名投票による上位5名を選出する。

但し、同得票の場合、年長の順に選ぶものとする。

第6条 選考委員会の委員長は、本年度理事長がこれにあたる。

第7条 選考委員会は7名以上の出席をもって成立し、その議決 に関しては、出席委員数の過半数の同意を要し、可否同数のと    きは委員長がこれを決する。

第8条 第3条(2) に基づく理事長指名による選考委員は、次の 各項に準拠し、理事会の議を経て理事長が指名する。

    1. 現在正会員で本会議所に3ヶ年連続して在籍し、過去3ヶ年間の総会、理事会及び例会の出席率が60%以上で、且つ、前年の出席率も60%以上たることを要す。

 (2) 本会議所の役員を満1ヶ年以上を経験したもの。

第  3  章  理 長、理 事、監

  1. 次年度理事長、理事7名及び監事2名は、選考委員会によ

って選出し、その他の理事は次年度の理事長が選考委員会の

承認を得て指名する。

 

 

第4章 副理事長の指名

第10条 次年度理事長は、次年度理事の中から副理事長並びに 専務理事を指名する。

第5章 総会の承認

第11条 理事長は、次年度の役員の決定を理事会に報告し、8月

の定時総会において次年度役員の承認を得なければな らない。

第6章選挙管理委員会

第12条 選挙管理委員会は、委員長1名、委員4名の定員とし、 委員長は理事のうちから、委員は正会員のうちから理事 長が理事会の承認を得て、毎年5月30日までに指名し て選任する。

委員に欠員を生じた場合には、前項に準じ理事長が指 名して補充する。

第13条 選挙管理委員の任期は、3ヶ月とする。

但し、理事会の決議により任期を延長することが出来る。

第14条 委員長は、選挙管理委員会の議事を整理し、委員会を代

表して選挙の管理及び執行に関し責に任ずる。

第15条 選挙管理委員会は、4名以上の出席をもって成立し その議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは 委員長がこれを決する。

第7章 役員の補充選出

第16条 本規定によって選出された役員に欠員が生じ、その補 充の必要が生じたとき、当該年度理事長が理事会の議を 経て、正会員の中より指名し補充する。

但し、次の例会において承認を得なければならない。

第8章   改  

第17条 本規定の改正は、総会の議決によって行われるものと する。

附  則

    1.第8条の条項は、それぞれ適用年数に至るまで規制し ない。

2.本規定は、昭和58年8月26日より施行する。